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放置自転車って悩ましいですね

放置自転車が増えると、管理が不十分であることを印象付けてしまうので 、
マンション経営において、非常に重要な管理項目です。↓弊社オリジナルの貼紙


お悩み:私有物ゆえ勝手に処分できないという話もありますが、どうすればいいですか?


一定の日時(1カ月)を経過しても撤去されない自転車については、処分することになります。
面倒ですが、厳密に法的な手続きを行うとすると以下の方法になります。

  1. 家主が保管し、所轄の警察で所有者の確認と盗難届の有無の確認をします。
  2. 所有者が判明したものは、家主から取りに来るよう通知をします。
    この通知をしても引き取りに来ないもの、所有者の不明なものについては、
    遺失物として警察に届出をします。
  3. 法所定の保管期間(民法第240条より原則として6ヶ月)を経過した後、
    なおも取りに来ないものについては、家主が放置自転車の所有権を取得し、
    自ら処分(売却・廃棄)することができるようになります。

弊社では、放置自転車への、お知らせ告知・札付け作業無料。
その後の撤去作業にも対応いたします。
(処分は有料)


なかなか面倒な問題ですので、お困りのオーナー様は是非ご相談ください。

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