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ベランダのクレーム

御社へ定期清掃をお願いしております◯◯◯マンションで、
102号室の入居者様から連絡を頂き、
103号室の入居者様が、ベランダにゴミをためているようで、
そのゴミが風で散らばってしまいカラスにより荒らされてしまっている
との報告を受けました。
そこで次回清掃の際、ベランダ側の共用部ゴミの有無、
103号室のベランダの状況も写真で報告して頂けたらと思います。
ご対応宜しくお願い致します。 

7月某日のご連絡より抜粋

マンションでは、ベランダは、共用部分!!

ご存知ない方も多いようですが、
法律で、ベランダ部分は、室内のような専有部分ではなく、
廊下と同じような共用部分と規定されています。
また、消防法では、マンションのベランダは住民の避難通路として利用することが規定されています。

つまり、専有部分の住戸内ではリフォームなどができますが、
ベランダは勝手に仕様を変えることはできません。

蹴破り戸の前や、避難はしごの開閉扉の上に物を置くことなどは絶対にNG。
緊急時に避難ができなくなり、重大な危険を招く恐れもあります。
共用部なのに、ついつい自由に使っていい場所と思ってしまいがちですよね。

ベランダの使い方がトラブルの元になるケースもあるので
オーナー様、管理会社様もお気をつけください。

※もちろん、ベランダが廊下などの共用部分と全く同じというわけではありません。
廊下は全住民が使うのに対して、ベランダは基本的にそのベランダに接している部屋の住人だけが利用するため、特定の住人専用の共用部分として特別な扱いが必要になります。
そういった事情から、共用部分ではあるけれども、室内(専有部分)に準じた扱いをしようという「専用使用権」という権利を認めています。

余談ですが、
「共用部分だから掃除も廊下やエントランスと同じように管理人がやるべき」という論理を通そうとするケースがたまにあるようですが、

ベランダの掃除は各入居者が個人個人でやることが原則です。

これは、「専用使用権」がある以上、そこを専用使用する住人が
責任を持って管理するという考え方によります。

バルコニーやベランダの専用使用権がマンションの住人があるということでも、先に述べましたように、マンションの管理規約などによって、
物置などを設置したりすることは禁じられています。

廊下などの共用部分に物を置くのは危険で、共用部分はマンションの住人の全員のものであり、廊下、ベランダ、階段は避難する際に通路になるため、管理側は早期に住人に注意する必要がありますね。

ちなみに・・「ベランダ」と「バルコニー」の違い、ご存知ですか?

定義として、以下の違いがあります↓
==============================
●ベランダ
・住戸から外に張り出している部分
・「屋根」がある(ある程度の雨風をしのげる)
●バルコニー
・住戸から外に張り出している部分
・「屋根」がない
===============================
ちょっとしたことですが、
豆知識として知っておいて損はないと思います^^

9月に入りました。
涼しくなってきたら、ベランダでゆっくり・・なんて気分になりそうですが、
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例(名古屋地方裁判所 平成24年12月13日)もあります。

ベランダは共用部分ということを忘れずに、
マンションの皆様で快適にお過ごしいただきたいですね。

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