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ある日、突然「消防署立入検査」

突然の「査察」、当然の「指導」、放置して「処罰」

ある管理会社様から「消防署から通知が来たんだよー!」とお話がありました。

「消防署による立入検査(査察)」とは、
建物に消防署員が立ち入り、建物の構造や設備・防火管理の状況を検査することをいいます。

たいていの場合は、消防署から事前に防火管理者へ通知があり、日程調整のうえで立ち入りますが、抜き打ちもあるようです。

立入検査の当日は、消防署員が2名ほどで訪れ、共用部分や時にはテナントの室内へ立ち入りチェックが入ります。

オーナーや管理会社からすると、消防署からの急な連絡、
しかも消防署員からの専門用語の多い質問や指摘などのやりとりで、緊張感があり、なかなか大変な対応となります。

立入検査の頻度は特に決まっていないようですが、
「火災リスクの高い建物を優先的に査察する」ということがわかってきています。

検査のポイント

  • 消防関係の書類に未提出や不備がないか
  • 避難通路や避難口に障害物がなく、経路が確保されているか
  • 感知器や消火器が適切に設置されているか
  • 警報器や誘導灯などが機能しているか
  • 消火・避難訓練を実施しているか

消防用設備等及び特殊消防用設備等が、
いざというときその機能を充分に発揮するために、

半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。

消防署員による立入検査(査察)後、[立入検査結果通知書]を渡されます。
ここに指摘事項が書かれます。

なお、立入検査により火災予防において重大な違反が判明した場合、
建物オーナーや防火管理者に対し、
「改修計画書(※下記画像参照)の提出」や「警告」などの行政指導をしたり、
措置命令等を発動し、建物オーナーに違反事項を速やかに是正させることができます。

これを[違反処理]と言います。

さらに重大な消防法違反等により命令を発動した際には、その内容を[公示]される可能性があります。

法令違反の建物は公表されます

市区町村のホームページ(消防関係)に、建物名が記載される「違反対象物の公表制度」により、現在ではインターネットで建物が公開されてしまいます。

東京消防庁マップより抜粋

もちろん、消防署の立入検査は定期的に実施され、また、自治体によってルールが異なるため、消防設備点検の実施の有無とはあまり関係ないと言われています(消防設備点検を実施しているから、消防署の立入査察が免れることはありません)。

突然やってくる査察で受けた指導や、
改善命令に速やかに対応することよりも、

そもそも
指導や改善命令がだされないように
日頃から適切な防火管理を継続しておくことが大切です。

大切なことなので・・もう一度言わせてください。

消防用設備等及び特殊消防用設備等が、
いざというときその機能を充分に発揮するために、

半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。

※詳しくはこちらをご覧ください

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