賃貸住宅管理業法の注目点-定期報告の義務化とは?part.1
2021年6月に、賃貸住宅管理業法が施行されました。正式名称は「賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律」といいます。この法律では、管理業務に関する重要事項、業務事項が規定されています。
賃貸住宅管理業法の注目点は?
賃貸住宅管理業法では、以下のことが義務付けられました。
- オーナー様への定期報告
- 業務管理者の配置
- オーナーへの重要事項説明と契約締結時の書面の交付
- 財産の分別管理
- 賃貸住宅管理業の登録
今回は、特に重要な「オーナー様への定期報告」について詳しく紹介していきます。
定期報告の義務化について
これまでもオーナー様への定期報告は国土交通省から推奨されてきました。管理会社としてもオーナー様へ定期報告を行っていました。しかし、内容がまとめられていなかったり、少ない頻度であったりといったこともありました。そして今回の法律により定期報告の頻度と内容が規定され、義務化されました。
賃貸住宅管理業法では、管理業者からオーナー様への定期報告について「最低年一回以上、書面による報告」が義務付けられました。詳しく見ていきましょう。
賃貸住宅管理業法第二十条において、「賃貸住宅管理業者」は「定期的に、委託者に報告しなければならない。」と規定されています。ここでいう賃貸住宅管理業者は管理会社様、委託者とはオーナー様のことです。
上記の定期的な報告は、同法施行規則第四十条により以下のように記述されています。「賃貸住宅管理業者」は「管理受託契約を施行した日から一年を超えない期間ごとに」、「管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付」する。つまり最低年一回以上の報告が必要になります。また、書面での報告が必要になります。
これまで随時、口頭で報告を行ってきた管理会社としては、報告の手順や作成方法を見直す必要があります。
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上記の「オーナー様への定期報告の義務化」に完全対応していますので、ぜひ一度ご確認ください!
次回のpart.2では、定期報告の詳しい中身について書いていきます!
賃貸住宅管理業法に関するFAQはこちら
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