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賃貸住宅管理業法の注目点-定期報告の義務化とは?part.2

 2021年6月に施行された賃貸住宅管理業法(正式名称:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)。part.1では、オーナー様への定期報告義務の概要についてご紹介しました。

part.1はこちらから

 今回は、オーナー様に提出する定期報告の詳しい内容について解説していきます。

定期報告義務の概要

 定期報告の義務化の概要はpart.1でご紹介しましたが、もう一度簡単にまとめると、定期報告義務の要点は年に一度、書面での提出が必要という点でした。

定期報告の中身とは?

 では、どのようなことを報告する必要があるのでしょうか。その中身について賃貸住宅管理業法施行規則第四十条に、具体的に三つ規定されています。

①報告の対象となる期間
②管理業務の実施状況
③管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況

まず、①について。これは文字通り、どの期間についての報告かを示すためのものです。

続いて②について。これは物件の設備点検や清掃、賃料の受け取りなどについて報告書に記載する必要があるということです。そのため、各業務の実施状況管理やデータ保管が重要となってきます。

 最後に、③について。これは入居者の間でトラブルが起きていないか、また、トラブルにどのように対応したかを記載する必要があるということです。この法律の目的が賃貸住宅管理の質の向上であるのを鑑みれば、③についてもしっかりとした報告が求められます。

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