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消防設備点検は義務?消防設備点検・報告制度とは

ニュースを見ていると時々見かける火事のニュース。もしものときに備え、オーナーや管理会社ができることはなんでしょうか。その一つが消防設備点検です。人命を左右する重要なものですが、意外と知らない部分もあるかもしれません。今回は消防設備点検について詳しくご紹介します。法定義務を守るためにもしっかり確認していきましょう。

消防設備点検とは

消防設備点検は、消防法第十七条で定められた法定点検制度です。この点検が義務とされる建物は多くありますが、点検に専門の資格は必要なことや、書類で報告する必要がある、ということもあり手間がかかります。

消防庁によると全体で5割程度の報告率となっているそうです(→消防用設備等に係る最近の動向について)。しかし消防設備点検は法定義務です。虚偽報告者や未報告者は、30万円以下の罰金又は拘留に処せられる可能性があります。

点検の種類

消防設備点検は大きく二つに分けられます。それは機器点検総合点検です。

機器点検とは、消防設備の外観や設置場所、簡易な操作による確認をする点検です。これは6か月に1回行うことが義務となっています。

総合点検とは、実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検です。これは1年に1回行うことが義務となっています。

点検が必要な建物と消防設備とは?

消防設備点検が必要となる建物は以下のように規定されています。

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
  • 延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
  • 屋内階段が1つのみの特定防火対象物

特定防火対象物とは、飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街などの不特定多数の人や災害時に援護が必要な人が出入りする施設のことです。また、非特定防火対象物に該当するのは共同住宅、工場、倉庫、駐車場などです。

上記に当てはまらないような面積の小さい建物などでも消防法で必要な消防設備がある場合は、点検と報告の義務があります。この場合、有資格者でなくとも点検はできますが、安全面や報告手続きの煩雑さなどを考慮して有資格者による点検・報告が推奨されています。

次に点検の対象となる設備には、次のようなものが挙げられます。スプリンクラー、消火器、火災報知器、避難はしごなどです。火災の際に、消防や避難に用いられるものが指定されています。

報告の頻度

では、上記に従って行った点検の報告はどれくらいの頻度で行えばよいのでしょうか。これは「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」で異なります

特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。

最後に

さて、ここまで消防設備の点検・報告についてみてきました。手間がかかる消防設備点検ですが、怠ればいざというときに最悪な事態になりかねません。点検義務を守ることは建物の資産価値はもちろん、人の命を守ることにもつながります。そのためにしっかり消防設備点検を行いましょう。

消防設備点検についてより詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。 →ある日、突然「消防署立入検査」

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