放置自転車って悩ましいですね
放置自転車が増えると、管理が不十分であることを印象付けてしまうので 、
マンション経営において、非常に重要な管理項目です。↓弊社オリジナルの貼紙
お悩み:私有物ゆえ勝手に処分できないという話もありますが、どうすればいいですか?
一定の日時(1カ月)を経過しても撤去されない自転車については、処分することになります。
面倒ですが、厳密に法的な手続きを行うとすると以下の方法になります。
- 家主が保管し、所轄の警察で所有者の確認と盗難届の有無の確認をします。
- 所有者が判明したものは、家主から取りに来るよう通知をします。
この通知をしても引き取りに来ないもの、所有者の不明なものについては、
遺失物として警察に届出をします。 - 法所定の保管期間(民法第240条より原則として6ヶ月)を経過した後、
なおも取りに来ないものについては、家主が放置自転車の所有権を取得し、
自ら処分(売却・廃棄)することができるようになります。