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原状回復、民法改正の影響は?

120年ぶりの民法改正、ご存知ですか?

引用元:法務省

民法は、市民生活において、最も基本的なルールを定めています。
例えば、スーパーなどで買い物をする行為は、民法の「売買契約」にあたります。
今回の改正では、国民にもっとわかりやすく、そして時代に合ったものに対応することを目的として、多数の項目が改正されます。

Q.民法改正で変わる 原状回復の義務範囲とは?

賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていましたが、今回の民法改正で初めて定義されたことになります。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)

要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものであり、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなります。

それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化されました。借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものです。

ただし、敷金や原状回復のルールは従来の取引慣習を民法に盛り込んだものであり、実質的にはこれまでと変わらないケースも多いと思われます。

従来見受けられた、敷金返還をめぐるトラブルについても抑止できると良いのですが・・

国土交通省が公開している詳しい資料、とてもわかりやすいので、ご興味のある方はぜひご確認ください。Q&Aも多数紹介されています。

引用元:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A

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