京アニ「防火、防災に熱心な事業所」
多くの犠牲者と重傷者を出した京都アニメーションの火災。
犠牲になられた方々とご遺族の方々、また京都アニメーションの職員の皆様にお悔やみとお見舞いを申し上げます。
京都市議会の委員会で、市消防局が「京都アニメーション」第1スタジオ(伏見区)の放火殺人事件の対応について説明しました。
同スタジオは、消火活動や避難方法を確認する訓練に従業員のほぼ全員が参加しており、市消防局が2014年度に表彰していた経過を報告し、原因を究明して今後の対策に生かす方針を示しました。訓練に従業員の大半が参加している点が評価され、直近にあった昨年11月の訓練でも9割に当たる70人が参加したそうです。
突然の火の手と煙から逃れられず多くの死傷者を出した惨事を振り返り、同局幹部は「防火、防災に熱心な事業所がこういうことになってしまった。要因を克明に調べたい」と話しました。
一部では防火扉の固定が問題にされた歌舞伎町の火災(以前の記事参照)と京都アニメーションの火災を比較して、消火設備の不備の可能性を指摘しているようですが、これは見当違いです。
京都アニメーションの第1スタジオのような鉄骨3階建ての建物には、防火扉の設置義務はありません。法令で定められた消火器と非常警報設備は備えられており、京都アニメーションに法令違反はなかったのです。
しかし、日常起こり得る火災の場合は、防火対策、消防点検、必須、有効です!
消防点検について、今一度、振り返りたいと思います。
Q : 消防設備点検の種類と頻度は?
A:6カ月に1回の機器点検と、1年に1回の総合点検を行う必要があります。
◎機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
◎総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
[参照 平成16年5月31日消防庁告示第9号]
Q: 消防設備の報告の頻度は?
A :上記に従って行った点検を、建物の用途によって、決められた期間ごとに提出する必要があります。
◆特定防火対象物 1年に1回の報告
(用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
◆非特定防火対象物 3年に1回の報告
(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
[参照 消防法施行規則第31条の6]
Q : 面積が小さい建物の点検は、いらないのでは?
A :消防法で必要な消防設備が設置されている場合、建物の規模に関わらず、点検・報告が必要となります。
引用元:東京消防庁
・・・ご存知でしたか?
以前の記事でもご紹介したのですが、
共同住宅をお持ちのオーナー様で、
まだ一度も点検したことがない、なんていう方!
大事なことなので、もう一度言わせてください。
消防設備の機器点検は、半年に一回です!
消防点検を怠ると、
火災などの、もしもの時に、
設備が適切に作動せずに、
救えるはずであった命が失われてしまうこともあります。
また、火災が発生した場合に、
消防点検の不備が原因となった場合は、
建物オーナーもしくは管理者が損害賠償責任を負うこともあります。
さらに、重大な過失と認定されると、
火災保険が適用されない場合もあります。
そしてもちろん、
消防点検をするだけではダメで、
不備があったら改善しなくては意味がありません。
オーナー様、管理会社様、今一度ご確認ください。ご相談など承ります!!